議会での発言集
健康寿命の延伸について
令和4年12月議会一般質問ダイジェスト
【安藤質問】
伊勢原市は、2016年に健康寿命県内1位を目指してプロジェクトを開始しました。そして、今年度に目標達成の予定だったわけですが、残念ながら、1位には程遠い結果です。2016年男性は19市中7位、直近では19市中8位。女性は2016年6位、直近も6位です。健康寿命の延伸という目標については、本市はほとんど結果が出ていないのが現状です。
本市の医療負担についても、一人当たり医療費が増加、後期高齢者の医療費については大幅に増加しています。今まで通りのやり方では、医療費の増加を防ぐことはできないと考えます。
私はこれまで議会において、今までの「病気になったら治療する」施策から、病気にならぬよう予防する」施策へ、「治療医学」から「予防医学」へ、市民をいかに病気から防ぐかに施策の舵を切るべきだと、何度も提案させていただきました。そして、病気を防ぐためには最も有効な手段は免疫力を高めることです。
免疫力を高めるということについては、まずは自分の免疫力がどのくらいであるかを数値で測る必要があると思います。病院によっては免疫力を測れる検査がありますが、本市の検診や人間ドッグにおいて、追加オプション等で測ることは可能でしょうか。
【市の答弁】
免疫力を図る一例として免疫系の細胞であるリンパ球の種類や数、機能を測定し、その結果に基づき総合的に判定をする検査があります。その検査費用は4万円から5万円程度掛かるようです。なお、現在、本市で行っているいきいき健診や人間ドックなどの検査項目には、このような免疫系の細胞であるリンパ球の種類や数を測定する検査は行っていません。
【安藤意見】
本市の医療費は豊富な医療資源による高度医療の影響も少なからず受けていると考えます。本市の医療費負担の現状については、1人当たりの医療費は、10年前は約29万円、令和2年度は約37万円。また、後期高齢者医療制度における医療費につきましては、10年前は約63億円、令和2年度は約109億円です。市民の医療費が増加していることはあきらかです。
現状のままでは医療費が削減されることはあり得ない
世界に誇れる国民皆保険制度について、前回の一般質問でも定義させていただきましたが、現在のままの医療政策では破綻に近づいていると言わざるをえないと考えます。
「医療が発達すれば医療費は減る」と考えられがちですが、実際は医療が高度化すればするほど医療費は増え続ける構造にあります。病気の予防策に舵を切る必要性があることはあきらかです。
あるトレーニングジムの経営者にお話しをお聞きしたところ、会員さんのなかには、持病をお持ちの方、常備薬を飲んでいる方々等いらっしゃるが、トレーニングを通じて、体内の組成が変わってきた、基礎体力があがった、習慣が変わることで、食事にも気を付けるようになった。どれが実際聞いたのかはわからないが、8割ぐらいの人が薬を飲まずとも、数値が健康状態になったとのお話しでした。数百人程度のジムだが、これが行政区単位になれば、相当数の市民が健康になるのではないかとのご意見を頂きました。
予防にお金をかけることによって、健康寿命の延伸にも寄与できる。さらには医師不足の問題も改善につながる。
一方、クリニックの医師の先生のお話を聞くと、門前調剤のことを考えると、薬をださなければならないし、実際、患者の方が増えた方がクリニックは儲かるという仕組みにも言いづらいが問題があるとのことでした。診療報酬のあり方に患者との契約で、健康、未病の成果を診療報酬に加えていただきたいといった意見もあるそうです。
海外では「かかりつけ医」契約として当たり前にあるそうです。これは言わば、弁護士の顧問契約のようなもので、係争事案がなければ、お互いにそれに越したことはないし、心配な点があれば、すぐに相談できるようなシステムであります。事前にトラブルに巻き込まれないように、知識を擦り合わせるという意味では、今後の医療費削減への大きなヒントではないかと思う次第です。
病院は病人がいなければ、医療費が入ってこないというシステムです。病気にならない人が多い方がいいという考えが広がると、病院は困ってしまうという現状はいなめません。また、製薬会社にしても、薬を売ってなんぼの世界で、病院も経営が厳しいですし、製薬会社からお金を頂いている現状も事実として認識せねばなりません。
患者が増えなければ儲からないというシステムの上では、いつまでたっても健康寿命の延伸などたどりつけないのではないでしょうか。医療費が増え続ける仕組みになっている現実に目を向けていただきたいと思います。
市民の皆様に免疫力を高めていただくとともに、豊富な医療資源と高度医療を売りにしている本市が、新たな医療ツーリズム、未病政策、などにより、高度医療がむしろ本市の財政にプラスとなるような施策を模索していただくことを要望させていただきます。
可燃ごみ有料化に反対
令和4年12月議会一般質問ダイジェスト
ごみ有料化の背景には、環境省で平成17年5月26日、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきであるとの記載が追加され、国全体の施策の方針として、一般廃棄物処理の有料化が推進されるべきことが法律で明確化されていたことにより、近年、有料化を行う自治体が増えたということだと思います。
有料化の波は近くまで来ている
地域別に有料化を導入している市区町村の割合をみると、北海道が91.6%、四国が 85.2%と高く、関東地区は最も低い 40.7%となっております。 県内の有料化の状況ですが、33市町村中、 8市町が、家庭ごみの有料化を実施しており、 最近では、令和元年9月から海老名市が、 令和4年4月から茅ヶ崎市が、有料化を実施しております。
自治体がやる気になれば有料化は簡単にできてしまう
伊勢原市民が恐れなければならないのは、「有料化は国の方針だから」と国の方針を盾に自治体が有料化を主張すると、その方針を転換することが困難だということです。国の方針、他市の事例、本市の事情、この3つがそろえば、可燃ごみ有料化にむけた十分な言い訳になると懸念しております。
【市の答弁】本市の可燃ごみ有料化の見解について
ごみ処理基本計画では、令和3年度までにごみの減量が計画通り進まなかった場合、ごみの有料化を検討するとしていましたが、可燃ごみは順調に減量が図られていることから、現状では有料化に向けた検討は見送ることとしております。しかしながら、ごみ排出量に応じた負担の公平性及び排出抑制等の観点や今後の情勢によっては、改めて有料化に向けた検討が必要になることもあると考えております。
【安藤意見】
ごみ有料化は、有料化によって得る手数料によってごみ処理施設の能力を上げるわけではなく、また、ごみ処理施設を新設するものでもありません。市民のごみ出しへの意識が変わるだけであり、逆に言えば、市が市民へのごみ減量化への意識を変える努力を怠った結果を市民に押しつける施策だと考えます。
また、有料化した直後はごみが一定量減りますが、ごみ袋に使う、このお金を払うことに慣れてしまえば、ごみの量はまた元に戻るといった報告も出ております。現状、本市においては、有料化にかじを切っているわけではありませんが、栗原にあるごみ処理施設90t炉が廃炉となれば、物理的に可燃ごみの処理能力が下がります。
現状、予定どおり減量化が進んでいるとはいえ、そこに安心して減量化への努力を欠けば、また、有料化の議論が沸き起こる可能性があります。そのようなことにならぬよう、可燃ごみの減量化対策について、特に生ごみの処理についてはまだまだやれることがあると考えます。
先月、市内の保育園で生ごみ処理の現状を視察させていただきました
そこでは、生ごみの処理に大型の生ごみ処理機を使用しており、その機械の中へ投入し、微生物と一緒に、間欠的に撹拌(かくはん)・噴水を繰り返し、肉、野菜、などの生ゴミを約24時間で下水に排出可能な、水と炭酸ガスに分解し、残留物が発生しない生ごみ処理機を2施設にそれぞれ1台づつ導入しておりました。
実際にその機械を操作している保育園の先生の意見
機械を導入するまでは、ごみ収集までポリバケツに溜めていたので臭いや虫が飛んでいてひどい状況であった。生ごみを前日入れれば翌日には無くなっているので、ほとんど手間がかからず、臭いもほとんどない。
といったご意見でありました。
問題は機械の値段とメンテナンス料ですが、メンテナンスは年に1回点検に来るだけで、この5年間故障もおきていないとのことでした。値段は200万とのことです。
問題は生ごみ処理機が高額であること
正直、攪拌(かくはん)して水を流すだけの機械がこんなに高いのかと思って、とある工場の方にお聞きしたところ、同様のものであれば20~30万で作ったことがあるとのことでした。
こういった事例について、事業者の多くが自家処理してもらえれば良いですが、現実には新たな費用が発生することなので、これが正しい、間違っているという話ではなく、自治体として、まだまだ生ごみ処理の方法に検討の余地があるということをご提案させていただきました。
生ごみ処理はカーボンニュートラルの取り組み
本来学校給食の残飯は学校で処理していた時代もあったと聞きます。この生ごみ処理機を安く作っていただける市内業者がないか、処理ができるか、といったテストや検討を行ってみるのもカーボンニュートラルへの取り組みだと思います。攪拌して水を入れて自然菌とまぜるといった処理は、まさしく下水道の処理と同じだと考えます。
横断的に可燃ごみの減量化の検討を行っていただきたいと思います。
アンチエイジングドッグ助成制度を提案
令和4年9月議会一般質問ダイジェスト
アンチエイジングドッグ(抗加齢ドッグ)の提案をいたしました。
【質問】少子高齢化により、公的医療保険負担が限界に近づいている現代において、高齢者の多くが健康であればその負担は抑えられる可能性があります。65歳が高齢者と呼ばれる定義そのものが改定され、むしろ新たな納税者層となり得ます。本市は今後このような社会を目指すべきだと考えます。そしてそんな社会を支えるのが「抗加齢医学、いわゆるアンチエイジング医学」です。抗加齢医学や検査を行う抗加齢ドッグへの認識を伺います。
【答弁】抗加齢ドッグ、アンチエイジング医学は健康維持のために有効な手段と捉えています。しかし、抗加齢ドックを行っている医療機関は少なく、県内では実施している医療機関が少ないことや、費用が約10万円と高額であるため、がんの早期発見・早期治療や生活習慣病予防などに繋がる、現在行っている健(検)診を受診していただくことを優先していきたいと考えています。
【提案】病気や不健康になってから健康を意識する人は多いですが、健康でいる状態で、いつなるかわからない病気を意識するのは難しいということは、特定検診の受診率がなかなか向上しないことを見ても明らかです。病気になってから、ああしておけば良かった、もっと健康に意識高めておけば良かったと後悔しても、進行度によっては疾病治療が難しい方がいらっしゃるのが現実化と思います。
「自分は病気になってもいいのだ」「ほっといてくれ」という方もいると思います。しかしながら、病気は自己責任かもしれないが、病気になった後には財政に負担が押し寄せるわけです。病気予防は自助努力、病気は公助負担、公助負担が大きすぎるので、健康施策は病気予防に大きく舵を切るべきではないでしょうか。国保が100億を超えた伊勢原市、今後は病気予防も行政の責任が重大であると考えます。市民に分かりやすく、乗りやすいピンポイントの病気予防策の検討を要望させていただきます。
オートファジー
令和4年6月議会一般質問ダイジェスト
私は「オートファジー」というノーベル賞を受賞した研究論文に出会いました。これは、空腹時間が人間の体を浄化するというものです。空腹時には白血球が活性化するので、体内の老廃したタンパク質を分解し再生をうながします。さらに、侵入してくるがん細胞など外敵を捕食する作用まで高まる、この働きは16時間何も食べないと起こる。という内容、驚きの連続でした。
今まで常識だった「1日3食しっかり食べないといけない」という「教え」とは真逆の内容でした。朝になれば食べる。12時になったから食べる。夜お酒を飲みながら食べる。このように、腹が減ったから食べるではなく、時間が来たから食べる、という空腹時間がほとんどない生活をこれまでは送ってきました。
若い時、成長段階での1日3食は必要かもしれませんが、私のように50歳を過ぎて代謝が落ちている状況でも同様の食生活をおくることについては、見直す必要があると再認識し、さっそく「オートファジー16時間ダイエット」を実行したところ、劇的な変化がありました。
まず便通が若い時に戻った?奇跡?と思えるほどよくなりました。それまでほとんど便はくだしがちだったので嬉しかったです。それとともに体重は8キロ落ちました。現在170㎝49キロです。高校時代に戻りました。「あのポッコリお腹どこにいった?」と思うほど今はくびれています。その他にも体調が良い面が多々あります。市民の皆様にもご自身の判断でさまざまな健康方法を試していただきたいと思いつつ、質問に入ります。
続きは以下のリンクでご覧になれます。
市民の健康施策に「オートファジー」
令和4年6月議会一般質問
従来の健康指導では10年前と効果が変わらないのではないか?市民の関心は、健康美容、ダイエット、アンチエイジング。自身の健康に関心を持ってもらうために行政がすべきことは?
「1日3食しっかり食べる」は中高年にはそぐわないのではないか?その指導に科学的エビデンスはあるのか等、切り込んでいます。
私の議場でのやり取りをご覧ください。
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※動画サイトに飛ばない場合はURLをコピペしてください。
伊勢原市職員内部通報制度
本日の全議員説明会にて、過去私が一般質問で提案した「内部通報制度の確立」について要綱整備が整ったとの説明がありました。この制度、通報者の保護や加害者の取り扱いなど、実際の運用が非常に難しいと後藤代議士からも伺いました。今後注視してまいります。
食べてはいけない食品について
令和4年3月議会一般質問ダイジェスト
トランス脂肪酸やグルタミン酸ナトリウム、タンパク加水分解物は人体に悪影響を及ぼす物質であります。それを、基準値を下回っている、少量であれば人体に問題ないというロジックは、毒でも少量なら大丈夫と言っているようなものです。さらに、これらがやっかいなことに毒というだけでなく中毒になるということです。少量ですまない人が一定数必ず発生し、結果多量に摂取した人が病気に繋がっていくわけです。
世界保健機構(WHO)では、食品中のトランス脂肪酸から摂取するエネルギー量を総摂取エネルギー量の1%より少なくすることを目標としております。また、2023年までに世界中の全ての食品から人口のトランス脂肪酸を取り除くことを目標としているとのことです。
米国食品医薬品局(FDA)では、2015年にトランス脂肪酸を安全ではないと判断し、すべての企業に成分の使用を禁止するよう指示しました。2018年からは、トランス脂肪酸の食品化を全面禁止といたしました。その他の先進国でも、トランス脂肪酸に関する規制を強めている国が多くあります。カナダ、台湾、タイなどではトランス脂肪酸の食品への使用を禁止しております。EU加盟国やシンガポールでは上限値を設定したうえ、表示を義務付けております。韓国、中国、香港ではトランス脂肪酸濃度の表示が義務付けられております。そんな中、日本ではその表示すら義務付けられておらず、野放し状態になっている現状があるのです。
トランス脂肪酸の体への悪影響
①悪玉コレステロールの増加 心臓病のリスクが高まる
②認知症の発生率が高まる
③脳への悪影響が強い
トランス脂肪酸は食品の貯蔵寿命を延ばしますが、人間の健康寿命を縮める可能性があります。さらに、トランス脂肪酸は食品添加物のごく一部です。世界各国での食品添加物が許可されている種類は…
・アメリカ:133種類
・ドイツ :64種類
・フランス:32種類
・イギリス:21種類
やはりアメリカが133種類と多いです。ヨーロッパ各国は少ないです。では、日本での食品添加物の許可数はと言いますと
・指定添加物:約400種類
・既存添加物:約400種類
・天然香料:約600種類
・一般飲料物添加物:約100種類
合計『約1500種類』もの添加物が認可されております。
もちろんこの全てが危険な食品添加物であるわけではなく、安全性の高い食品添加物も存在します。「あまり神経質になる必要はない」「多いよりは少ない方がいい」といった意見が多くあることも理解します。参考図書として「食品の裏側」という本のほんの一節を紹介します。
私は誇りを持って仕事をしていた食品添加物商社のトップセールスマンだった。その日、娘の誕生日に自宅で出されたミートボールに愕然として次の日に会社を辞めた。そのミートボールは、私が開発に携わり端肉と呼ばれるドロドロのグズ肉に30種類の添加物を加えてできたものだった。私が勤めていたメーカーは、この商品だけでビルが建ったと云われるほど儲かっていた。愛する娘が廃棄されるようなクズ肉に大量の食品添加物を加え蘇った食品を美味しい美味しいと言いながら食べていたことを目の当たりにして、会社を辞めることを決意した。紹介は以上です。
食品添加物には良い面と悪い面があるという点を踏まえて、それでもなお避けたほうが良い理由があると考えます。給食ではできるだけ食品添加物を与えない。教育では食品添加物の知識を含めた食育を行う。結果家庭に帰って家族で食品についての話しながら知識を深める。若い時期からこのような「食の健康サイクルが必要である」と申し上げ、次に移ります。
詳細は下記のリンクから(発言番号130以降)
高山市長へ要望書提出
本日、会派いせはら未来会議から高山市長へ要望書を提出致しました。
内容は、新型コロナ対応、県道等の早期開通、渋滞解消策、観光拠点つくり、地場産の販売促進、駅周辺整備、公共施設維持管理、ごみの有料化防止、高齢者健康寿命延伸、子育て支援策等、いずれも市民の皆様のくらしに直結する内容です。
今後も市民福祉向上につながる提案を続けて参りますので、ご協力を宜しくお願い致します。
生産緑地2022年問題
本日、伊勢原市都市計画審議会が開催され委員として出席致しました。
議題伊勢原市生産緑地地区の変更について特定生産緑地の指定について伊勢原市緑の基本計画改定について
議題の中心は生産緑地でした。
平成4年以降、市街地にある農地で、生産緑地の承認を受けている農地は、現在固定資産税が農地同等で、30年間の期限付き優遇措置がなされております。来年がその期限にあたるため、2022年問題とも言われてきました。
2022年問題とは〜
市街化農地の税制猶予が切れる固定資産税が宅地並みに高くなる市街化農地を維持することが困難になる宅地として売り出されるケースが増加する結果的に全国的に土地の値段が暴落する
これが生産緑地2022年問題のロジックでした。
2022年の期限切れで生産緑地が大量に放出され、地価暴落を引き起こす。という予測が出たのは3年ぐらい前のこと。不動産関係の仕事をしている方は特に、間もなく生産緑地が大量放出されると考えていたと思います。
しかし、事情は変わっています。2022年で30年目を迎える生産緑地の制度は、引き続きその農地で農業を続け、特定生産緑地の指定を受ければ税金優遇措置が10年延長されます。農業を続けない場合は、農地を宅地に農地転用する必要があります。
ちなみに、現在伊勢原市においてこの特定生産緑地指定を受けている土地は、生産緑地全体の57.1%だそうです。
これまで、市街化区域内の農地は宅地化すべきものと位置づけられておりましたが、人口減少に伴う宅地需要の低下、緑がもたらす景観や災害防止機能など、状況が大きく変化したことから、2016年に都市農地は保全すべきものへと閣議決定されました。
しかし、本市の荒廃農地の現状等を考えると、市街地には家や店を、農業は市街化調整区域で。と思ってしまうのは私だけでしょうか。
ごみ有料化が税金の二重取りにならない法的根拠について
令和3年12月議会一般質問ダイジェスト
【安藤質問】
各市町村において、なぜごみの有料化が実現できるのか、そもそも税金の2重取りではないのか?との疑問があるのでお聞きします。
環境省が発行している一般廃棄物処理有料化の手引きの中で、「有料化」とは、市町村が一般廃棄物処理についての手数料を徴収する行為を指すとしております。また、例えば、手数料を上乗せせずに販売される一定の規格を有するごみ袋(指定袋)の使用を排出者に依頼する場合については「有料化」に該当しない。とありますがこの文言の意味とこの文言の必要性についてお聞きします。また、ごみの有料化が税金の二重取りにあたらないロジックについても併せて伺います。
【市側答弁】
有料化が税金の二重取りにならない法的根拠についてお答えします。環境省が発行している一般廃棄物処理有料化の手引の中で、手数料を上乗せせずに販売される一定の規格を有する指定ごみ袋の使用を排出者に依頼する場合については、有料化に該当しないとあります。
これは、ごみ指定袋の価格を袋の作成経費以内にとどめて販売する場合は有料化に該当しないとしております。地方自治法第227条に、普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができるとあり、ごみ処理が特定の者のためにする事務に該当するとしていることから、各自治体で有料化が導入されております。
ごみの有料化が税金の二重取りに当たらないロジックにつきましては、ごみ処理が特定の者のためにする事務と考えられていることから、そのサービスの量に応じて手数料を徴収することは妥当と考えられております。
【安藤質問】
ごみの手数料を徴収する事務について、地方自治法の227条では、手数料に関して、普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができると規定しているんです。言い換えれば、特定の者にする事務以外については手数料を徴収できないという規定になっているんですけれども、この規定の解釈から、そもそもごみの手数料を徴収することは可能なのでしょうか。
【市側答弁】
現在、有料化を導入している自治体では、指定収集袋を使用して家庭ごみを排出した場合、家庭ごみの収集、運搬、処分は、市民の依頼に基づく特定の者のために当たるとされ、手数料を徴収することが可能であることから、各自治体で有料化は導入をされております。
【安藤意見】
家庭ごみの収集、運搬、処分は、特定の一個人の要求に基づいた利益のために行う事務ではなく、市町村が処理しなければならない事務であると考えます。それに要する費用については、既に地方税として住民から徴収しているのではないでしょうか。
地方自治法に基づいても、家庭ごみの収集、運搬、処分について手数料を別途取ることはできないと私は考えます。手数料条例では、特定の者のためにする事務でなければ手数料を取ることができないとしていることから、特定の者の事務とするためにごみ袋を有料化するという手法、このことに対して非常に私は違和感を覚えます。
ごみ袋を指定の有料ごみ袋にすることによるごみの減量化施策、いわゆるごみ有料化は、有料化によって得る手数料によってごみ処理施設の能力を上げるわけではなく、また、ごみ処理施設を新設するものでもありません。市民のごみ出しへの意識が変わるだけであり、逆に言えば、市が市民へのごみ減量化への意識を変える努力を怠った結果を市民に押しつける施策だと考えます。
また、有料化した直後はごみが一定量減りますが、ごみ袋に使う、このお金を払うことに慣れてしまえば、ごみの量はまた元に戻るといった報告も出ております。現状、本市においては、有料化にかじを取ってわけではありませんが、90t炉が廃炉となれば、物理的に可燃ごみの処理能力が下がります。現状、予定どおり減量化が進んでいるとはいえ、そこに安心して減量化への努力を欠けば、また、有料化の議論が沸き起こる可能性があります。そのようなことにならぬよう要望します。
不祥事や事務処理ミスを防ぐ内部統制について
令和3年6月議会一般質問ダイジェスト
【市の答弁】
内部統制制度が求められる背景といたしましては、民間部門におきまして、平成12年の巨額損失事件や平成16年の有価証券報告書の虚偽記載事件など、財務に関する不正事件が続いたことを契機に、会社法で大企業に対し、いわゆる内部統制システムの構築に関する基本方針の作成を義務づけ、また、金融商品取引法で、上場企業等に対し、経営者による財務報告に係る内部統制の評価書を提出するとともに、公認会計士や監査法人による監査を義務づけました。
地方公共団体におきましては、少子高齢社会の進展等に伴い、人々の暮らしを支える行政サービスの重要性が一層高まる中で、分担する行政事務が広範であること、多様なニーズに対し、よりきめ細やかな対応が求められ、これらを支える制度が複雑化していること、新たな課題への対応などにより業務負担が増加していることなど、事務処理上のリスクが生じております。
こうしたリスクの回避と事務処理の適正性を確保するため、平成29年に地方自治法が改正され、令和2年4月1日から、都道府県及び政令指定都市に対し、財務に関する事務等について、内部統制に関する方針の策定や体制整備が義務化され、本市を含めたその他市町村におきましては努力義務とされたものでございます。
【安藤質問】
ハラスメントについて質問します。職場でのセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、そして目に見えないいじめなどは絶対にあってはならない行為だと思います。職員個人の精神的、身体的なダメージは、その職場全体への悪影響を及ぼし、仕事の成果や市民サービスの低下を招きかねません。本市におけるセクハラ、パワハラ、モラハラ等の相談件数について伺います。
【市の答弁】
過去3年間の窓口職員への相談件数につきましては、平成30年度はセクシュアルハラスメント1件、パワーハラスメント1件、令和元年度はパワーハラスメント1件、令和2年度はセクシュアルハラスメント1件、パワーハラスメント2件となってございます。また、必要に応じて、ハラスメント苦情処理委員会を開催することとしてございますが、これまでハラスメント苦情処理委員会で対応した事案はございません。
【安藤質問】
ただいまハラスメント苦情処理委員会は開催したことがないという答弁でしたが、相談後の対応状況について伺います。
【市の答弁】
ハラスメントへの対応は慎重に行う必要があることから、相談者の意向を尊重しながら、伊勢原市職員のハラスメント防止に関する要綱に基づき、窓口職員が状況を把握し、対応しております。相談者の意向が相談のみの場合や改善を求める場合がございますが、改善を求める場合におきましては、相手側からも事実関係を確認した上で、相談者の思いを伝え、繰り返し同じような言動を取らないよう指導しております。
【安藤質問】
先ほど答弁にあったハラスメントの件数は、言わば氷山の一角だと思います。一議員である私にさえ職員が幾つかのハラスメントの話が聞こえてきます。じっと黙って苦しんでいる人がどこかにいるという視点からの常時監視も必要だと考えます。こうしたハラスメントを含め、不祥事や事務処理ミスの未然防止には自浄作用が重要と考えますが、本市の見解を伺います。
【市の答弁】
職員の不祥事や事務処理ミスが起きないよう日頃から市職員としての自覚を持つとともに、ヒューマンエラーの危険性を常に意識しながら業務に当たることが重要でございます。特に、職員同士のコミュニケーションを円滑にしながら、報告、連絡、相談の徹底や複数体制での業務の執行、情報共有などが図れる職場環境をつくっていくことが不祥事や大きな事務処理ミス等を防ぐことにつながるものと考えてございます。
【安藤質問】
不祥事と事務処理ミスを事前に防ぐ体制づくりについて様々な質問をさせていただき、本市での対応方針についても理解いたしました。しかしながら、どんなに優れたリスク管理システムを導入したとしても、不祥事や事務処理ミスをゼロにすることは非常に厳しいと考えます。
そのために、内部統制制度の導入を総務省では推奨しているのでしょうが、実際、本市で採用するとなると、多大な事務作業が追加されることになり、人手不足の現状ではその作業に忙殺されてしまいかねません。
ここで一つ提案です。内部通報制度です。内部通報制度とは、法令違反等の早期発見と未然防止を主な目的として設置されるもので、組織内外の者からの申告を受け付け、調査、対応するために、組織の内部に整備される制度です。法令違反、セクハラなどの個別の問題を処理するだけでなく、組織風土、内部統制の改善を行うなどを目的とする場合もあります。全国では既に採用されている自治体も多くあります。
不祥事や事務処理ミスの未然防止、自浄作用がより働く制度は、内部統制制度も大事ですが、内部通報制度も必要かと考えます。より現実的な問題解決方法だと考えますが、見解を伺います。
【市の答弁】
事業所内における不正を通報する制度といたしまして、公益通報者保護法に基づく公益通報がございます。労働者が法律に違反する犯罪行為等を事業者内部や行政機関、その他の事業者外部へ通報するもので、公益通報者は通報したことにより不利益な取扱いをされることがないよう保護されるものでございます。本市におきましても、不祥事を防止するため、また、コンプライアンスの観点からも通報制度の確立に向けて検討してまいりたいと考えてございます。