議会での発言集
生産緑地2022年問題
本日、伊勢原市都市計画審議会が開催され委員として出席致しました。
議題伊勢原市生産緑地地区の変更について特定生産緑地の指定について伊勢原市緑の基本計画改定について
議題の中心は生産緑地でした。
平成4年以降、市街地にある農地で、生産緑地の承認を受けている農地は、現在固定資産税が農地同等で、30年間の期限付き優遇措置がなされております。来年がその期限にあたるため、2022年問題とも言われてきました。
2022年問題とは〜
市街化農地の税制猶予が切れる固定資産税が宅地並みに高くなる市街化農地を維持することが困難になる宅地として売り出されるケースが増加する結果的に全国的に土地の値段が暴落する
これが生産緑地2022年問題のロジックでした。
2022年の期限切れで生産緑地が大量に放出され、地価暴落を引き起こす。という予測が出たのは3年ぐらい前のこと。不動産関係の仕事をしている方は特に、間もなく生産緑地が大量放出されると考えていたと思います。
しかし、事情は変わっています。2022年で30年目を迎える生産緑地の制度は、引き続きその農地で農業を続け、特定生産緑地の指定を受ければ税金優遇措置が10年延長されます。農業を続けない場合は、農地を宅地に農地転用する必要があります。
ちなみに、現在伊勢原市においてこの特定生産緑地指定を受けている土地は、生産緑地全体の57.1%だそうです。
これまで、市街化区域内の農地は宅地化すべきものと位置づけられておりましたが、人口減少に伴う宅地需要の低下、緑がもたらす景観や災害防止機能など、状況が大きく変化したことから、2016年に都市農地は保全すべきものへと閣議決定されました。
しかし、本市の荒廃農地の現状等を考えると、市街地には家や店を、農業は市街化調整区域で。と思ってしまうのは私だけでしょうか。
ごみ有料化が税金の二重取りにならない法的根拠について
令和3年12月議会一般質問ダイジェスト
【安藤質問】
各市町村において、なぜごみの有料化が実現できるのか、そもそも税金の2重取りではないのか?との疑問があるのでお聞きします。
環境省が発行している一般廃棄物処理有料化の手引きの中で、「有料化」とは、市町村が一般廃棄物処理についての手数料を徴収する行為を指すとしております。また、例えば、手数料を上乗せせずに販売される一定の規格を有するごみ袋(指定袋)の使用を排出者に依頼する場合については「有料化」に該当しない。とありますがこの文言の意味とこの文言の必要性についてお聞きします。また、ごみの有料化が税金の二重取りにあたらないロジックについても併せて伺います。
【市側答弁】
有料化が税金の二重取りにならない法的根拠についてお答えします。環境省が発行している一般廃棄物処理有料化の手引の中で、手数料を上乗せせずに販売される一定の規格を有する指定ごみ袋の使用を排出者に依頼する場合については、有料化に該当しないとあります。
これは、ごみ指定袋の価格を袋の作成経費以内にとどめて販売する場合は有料化に該当しないとしております。地方自治法第227条に、普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができるとあり、ごみ処理が特定の者のためにする事務に該当するとしていることから、各自治体で有料化が導入されております。
ごみの有料化が税金の二重取りに当たらないロジックにつきましては、ごみ処理が特定の者のためにする事務と考えられていることから、そのサービスの量に応じて手数料を徴収することは妥当と考えられております。
【安藤質問】
ごみの手数料を徴収する事務について、地方自治法の227条では、手数料に関して、普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができると規定しているんです。言い換えれば、特定の者にする事務以外については手数料を徴収できないという規定になっているんですけれども、この規定の解釈から、そもそもごみの手数料を徴収することは可能なのでしょうか。
【市側答弁】
現在、有料化を導入している自治体では、指定収集袋を使用して家庭ごみを排出した場合、家庭ごみの収集、運搬、処分は、市民の依頼に基づく特定の者のために当たるとされ、手数料を徴収することが可能であることから、各自治体で有料化は導入をされております。
【安藤意見】
家庭ごみの収集、運搬、処分は、特定の一個人の要求に基づいた利益のために行う事務ではなく、市町村が処理しなければならない事務であると考えます。それに要する費用については、既に地方税として住民から徴収しているのではないでしょうか。
地方自治法に基づいても、家庭ごみの収集、運搬、処分について手数料を別途取ることはできないと私は考えます。手数料条例では、特定の者のためにする事務でなければ手数料を取ることができないとしていることから、特定の者の事務とするためにごみ袋を有料化するという手法、このことに対して非常に私は違和感を覚えます。
ごみ袋を指定の有料ごみ袋にすることによるごみの減量化施策、いわゆるごみ有料化は、有料化によって得る手数料によってごみ処理施設の能力を上げるわけではなく、また、ごみ処理施設を新設するものでもありません。市民のごみ出しへの意識が変わるだけであり、逆に言えば、市が市民へのごみ減量化への意識を変える努力を怠った結果を市民に押しつける施策だと考えます。
また、有料化した直後はごみが一定量減りますが、ごみ袋に使う、このお金を払うことに慣れてしまえば、ごみの量はまた元に戻るといった報告も出ております。現状、本市においては、有料化にかじを取ってわけではありませんが、90t炉が廃炉となれば、物理的に可燃ごみの処理能力が下がります。現状、予定どおり減量化が進んでいるとはいえ、そこに安心して減量化への努力を欠けば、また、有料化の議論が沸き起こる可能性があります。そのようなことにならぬよう要望します。
不祥事や事務処理ミスを防ぐ内部統制について
令和3年6月議会一般質問ダイジェスト
【市の答弁】
内部統制制度が求められる背景といたしましては、民間部門におきまして、平成12年の巨額損失事件や平成16年の有価証券報告書の虚偽記載事件など、財務に関する不正事件が続いたことを契機に、会社法で大企業に対し、いわゆる内部統制システムの構築に関する基本方針の作成を義務づけ、また、金融商品取引法で、上場企業等に対し、経営者による財務報告に係る内部統制の評価書を提出するとともに、公認会計士や監査法人による監査を義務づけました。
地方公共団体におきましては、少子高齢社会の進展等に伴い、人々の暮らしを支える行政サービスの重要性が一層高まる中で、分担する行政事務が広範であること、多様なニーズに対し、よりきめ細やかな対応が求められ、これらを支える制度が複雑化していること、新たな課題への対応などにより業務負担が増加していることなど、事務処理上のリスクが生じております。
こうしたリスクの回避と事務処理の適正性を確保するため、平成29年に地方自治法が改正され、令和2年4月1日から、都道府県及び政令指定都市に対し、財務に関する事務等について、内部統制に関する方針の策定や体制整備が義務化され、本市を含めたその他市町村におきましては努力義務とされたものでございます。
【安藤質問】
ハラスメントについて質問します。職場でのセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、そして目に見えないいじめなどは絶対にあってはならない行為だと思います。職員個人の精神的、身体的なダメージは、その職場全体への悪影響を及ぼし、仕事の成果や市民サービスの低下を招きかねません。本市におけるセクハラ、パワハラ、モラハラ等の相談件数について伺います。
【市の答弁】
過去3年間の窓口職員への相談件数につきましては、平成30年度はセクシュアルハラスメント1件、パワーハラスメント1件、令和元年度はパワーハラスメント1件、令和2年度はセクシュアルハラスメント1件、パワーハラスメント2件となってございます。また、必要に応じて、ハラスメント苦情処理委員会を開催することとしてございますが、これまでハラスメント苦情処理委員会で対応した事案はございません。
【安藤質問】
ただいまハラスメント苦情処理委員会は開催したことがないという答弁でしたが、相談後の対応状況について伺います。
【市の答弁】
ハラスメントへの対応は慎重に行う必要があることから、相談者の意向を尊重しながら、伊勢原市職員のハラスメント防止に関する要綱に基づき、窓口職員が状況を把握し、対応しております。相談者の意向が相談のみの場合や改善を求める場合がございますが、改善を求める場合におきましては、相手側からも事実関係を確認した上で、相談者の思いを伝え、繰り返し同じような言動を取らないよう指導しております。
【安藤質問】
先ほど答弁にあったハラスメントの件数は、言わば氷山の一角だと思います。一議員である私にさえ職員が幾つかのハラスメントの話が聞こえてきます。じっと黙って苦しんでいる人がどこかにいるという視点からの常時監視も必要だと考えます。こうしたハラスメントを含め、不祥事や事務処理ミスの未然防止には自浄作用が重要と考えますが、本市の見解を伺います。
【市の答弁】
職員の不祥事や事務処理ミスが起きないよう日頃から市職員としての自覚を持つとともに、ヒューマンエラーの危険性を常に意識しながら業務に当たることが重要でございます。特に、職員同士のコミュニケーションを円滑にしながら、報告、連絡、相談の徹底や複数体制での業務の執行、情報共有などが図れる職場環境をつくっていくことが不祥事や大きな事務処理ミス等を防ぐことにつながるものと考えてございます。
【安藤質問】
不祥事と事務処理ミスを事前に防ぐ体制づくりについて様々な質問をさせていただき、本市での対応方針についても理解いたしました。しかしながら、どんなに優れたリスク管理システムを導入したとしても、不祥事や事務処理ミスをゼロにすることは非常に厳しいと考えます。
そのために、内部統制制度の導入を総務省では推奨しているのでしょうが、実際、本市で採用するとなると、多大な事務作業が追加されることになり、人手不足の現状ではその作業に忙殺されてしまいかねません。
ここで一つ提案です。内部通報制度です。内部通報制度とは、法令違反等の早期発見と未然防止を主な目的として設置されるもので、組織内外の者からの申告を受け付け、調査、対応するために、組織の内部に整備される制度です。法令違反、セクハラなどの個別の問題を処理するだけでなく、組織風土、内部統制の改善を行うなどを目的とする場合もあります。全国では既に採用されている自治体も多くあります。
不祥事や事務処理ミスの未然防止、自浄作用がより働く制度は、内部統制制度も大事ですが、内部通報制度も必要かと考えます。より現実的な問題解決方法だと考えますが、見解を伺います。
【市の答弁】
事業所内における不正を通報する制度といたしまして、公益通報者保護法に基づく公益通報がございます。労働者が法律に違反する犯罪行為等を事業者内部や行政機関、その他の事業者外部へ通報するもので、公益通報者は通報したことにより不利益な取扱いをされることがないよう保護されるものでございます。本市におきましても、不祥事を防止するため、また、コンプライアンスの観点からも通報制度の確立に向けて検討してまいりたいと考えてございます。
